ストレージ(クラウド)サービス マイナンバー対策にも
事業主とマイナンバー
マイナンバーの導入準備は、従業員を雇用しているすべての事業者に必要です。
国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
まずは対象業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
>>安全管理について
企業におけるマイナンバーへの対応
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
企業は、従業員等の個人(含む扶養家族)からマイナンバーを収集する役割をもちます。収集したマイナンバーは、法規定に準拠して管理し、取り扱う必要がな くなった場合は、所管法令に定められた保管期間後、できるだけ速やかに復元できない手段で削除または廃棄をする必要があります。
準備作業は?
マイナンバー制度に対応するために、企業では関連する現行業務や規定の見直しを行い、新たに発生する新規業務の策定を行う必要があります。それらの内容に基づき、業務手順のドキュメント化やシステム改修を行う必要があります。さらに、特定個人情報の管理について、従業員への教育も必要になります。
マイナンバー導入のスケジュール
平成27年10月より個人番号の通知開始、平成28年1月より個人番号の利用が開始されます。
平成25年5月 | 番号関連法の成立・公布 |
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平成26年度〜 | 国や自治体等のシステム改修等 |
平成27年10月〜 | 国民への個人番号の通知の開始 |
平成28年1月〜 | 順次、個人番号の利用の開始 個人番号カードの交付の開始 (個人の申請により市町村が交付) |
平成29年1月〜 | 国の機関間での情報連携の開始 |
平成29年7月目途〜 | 地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始 |